日本での薬剤師の歴史
日本において、薬剤師という名前ができたのは、1800年代後半の事で、それまでは、薬舗主と呼ばれていて、法律的に医者以外で、薬舗主に調剤権が与えられたのと同時に、薬剤師と呼び名も変わったのです。
さらに、医者と薬剤師の役割を分ける事によって、より高い水準の医療ができる様になる、医薬分業の必要性も問われてはいたのですが、中々普及しない状態がつづき、医者は診察から調剤まで行い、薬剤師は調剤した薬を販売する事しかしていませんでした。
さらに、1900年代も中盤に入ると、薬剤師の為の法律は、薬事法として新たな形をとり、医薬部外品から、医薬品までの安全を確保する為の法律が制定され、そこからは、薬事法は目まぐるしく変化を続け、1956年には、医薬分業が法的に義務化されたのです。
しかし、その法律はザル法であり、多くの例外が認められていたために、やはり、日本に医薬分業が根付く事はなく、1970年に入って、日本医師会が医薬分業についての指針を国会に提出し、承認をえる事ができ、ようやく日本の医療は、医薬分業に向けて進みだしたのです。
2011年11月11日 |
カテゴリ:薬剤師転職
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